「自賠責保険」とは?
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。
示談をする前であれば、患者さまの負担はありません。負担金0円です。
治療費
交通費 (公共交通機関、タクシー、有料駐車場、 自家用車のガソリン代、etc)
休業損害費 (自賠責保険基準で1日5,700円〜19,000円要証明)
平均的な治療期間は1ヶ月〜6ヶ月。 これはケガの程度や事故の種類によっても違います。
当院の見解を申し上げますと、比較的早い方で1週間〜10日で症状は70%〜80%減少します。
しかし、症状が軽減した=治癒とは言いません。治療が中途半端であったため、後々後遺症が残る方が大変多いです。
交通事故治療で大事なことは「少しでも早く治療を開始すること」「症状にあわせた治療法で最後まで治療しきること」です。
交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためお支払いされるものです。
具体的な算定としては、
総治療日数×4,200円。 または、(通院実日数×2)×4,200円
の、どちらか少ない方となります。
→交通事故治療Q&Aはこちら!
弁護士費用特約とは、弁護士等に交通事故の件を相談・依頼するにあたって、ご自身が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。
弁護士費用特約で賄われる上限額は、被害者1人あたり300万円までと設定されている保険が多いようです。
なお、弁護士費用特約を利用するにあたって、どの弁護士に相談・依頼するかは基本的に本人の自由であり、保険会社が紹介する弁護士でなければならないというわけではありません。
弁護士費用特約を利用しても、翌年以降の等級は下がりませんし保険料も変わりません。
ご自身の保険に特約がついている場合
(事故時に乗っていた車に対しての保険である必要はありません。歩行中の交通事故や自転車・バイクでの交通事故などにも使えます。)
同居のご家族の保険に特約がついている場合
(ご自身の事故だけでなく、同居の親族の方の交通事故でも適用されます。)
別居のご家族でも、特約を利用する方が未婚の場合
(遠方に住んでいる未婚のお子様が交通事故にあった際なども適用されます。)
※各保険会社・保険内容・契約時期によって支払条件や内容が異なりますので、正確な内容や詳細は保険証券や約款をご確認ください。
メールか電話でお問い合わせください。
整骨院名 | あたご整骨院 |
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院長 | 和田 響(わだ ひびき) |
受付時間 |
平日 午前9時〜12時 午後15時〜18時30分(要予約) 休院日 木曜午後・日・祝 |
住所 | 〒780-0051 高知県高知市愛宕町1-10-21 |
電話番号 | 088-823-3923 |
nat_12400@hotmail.com | |
URL |
https://atagoseitaiseikotsuin.com/(一般サイト) |
お支払方法 |
・クレジットカード決済(実費のみとなります) ・現金 |